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犯罪捜査の為の盗聴

犯罪捜査での盗聴の必要性

本来、通信の傍受は「通信の秘密」(日本国憲法21条2項)を侵害する行為であり、例え捜査の為であっても個人のプライバシーを侵害する行為は決して許されるものではありません。

しかし、近年の電話などで緊密に連絡をとることで組織的に実行される犯罪においては、通信傍受以外の方法による捜査では限界が生じてきます。

この相対する難題を解決すべく誕生したのが平成11年に成立した「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」です。

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

通信傍受による捜査が許容されている犯罪はこの法律で厳しく制限されており、通信傍受が必要不可欠な次のような組織犯罪に限定されています。

「薬物関連犯罪」「銃器関連犯罪」「集団密航」「組織的に行なわれた殺人の捜査」などと規定されており、これら事案についてのみ通信傍受が許されています。

通信傍受の可否については逮捕令状などの手続きと同じように、裁判官から発付される傍受令状に基づいて行われるます。

先にお話しした通り、通信傍受という行為は憲法により明記されている人権侵害を伴うものであるため、裁判所でその捜査における通信傍受の根拠・必要性について裁判官により厳格な判断を受ける仕組みになっています。

また通信の傍受後には、傍受した通信の全てを記録媒体に記録しなければならず、傍受終了後30日の以内に傍受した通信の当事者に対して傍受したことを通知しなければならないことになっています。

一方で傍受される側にも一定の配慮があり、裁判官による傍受令状の発布や警察の通信傍受について、不服を申立てる手続も用意されています。

傍受される通信とは

傍受の対象とされるのは固定電話や携帯電話の通信内容となります。携帯電話の場合は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の適用外で、警察は検証令状により携帯端末がどこの基地局の付近にいるかを見つけ出し監視することができます。

携帯端末と基地局の間では定期的な交信が自動的に行われおり、最近では連れ去り事件や誘拐事件などでもその威力を発揮しています。

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