現在の法律では盗聴・盗撮行為そのものに違法性が無いため罰する事はできません。
軽犯罪法の「窃視」での取り締まりも可能な場合もありますが、刑法犯ではないため厳しい処罰はなく、科料や拘留などの程度の軽い処分で再びあなたの身近に舞い戻ります。
では現状で盗聴・盗撮を取り締まるにはどうすればよいのでしょうか。犯人は盗撮・盗聴をしようとする時、電気を盗んだり不法侵入したりと他の法律を犯します。現状ではそれら付帯して行われる刑法に違反した犯罪行為で取り締まるしか方法がないのです。
■ 室内に無断侵入して盗聴・盗撮器を仕掛ける
犯人は盗聴・盗撮器を仕掛けるために断りなく他人の住居や許可を受けていない施設へ侵入する事があり、住居侵入罪で取り締まれます。
[対応法] 住居侵入罪 - 刑法130条
■ 盗聴・盗撮電波を発信する
犯人は遠方からでも監視できるように、盗聴・盗撮電波を無線送信をする盗聴・盗撮器よく使うことがあり、電波法違反で取り締まる事ができます。
[対応法] 電波法違反
■ 断りなく盗聴・盗撮器に電気供給をする
犯人は盗聴・盗撮器を仕掛ける際、盗聴・盗撮器への電力供給を外部に盗む事で賄います。断りなく電気を盗むことは窃盗罪にあたります。
[対応法] 刑法 - 235条
■ 盗聴・盗撮した内容を他人に漏らす
無線従事者である犯人は盗聴・盗撮を通じて知りえた事実を他人に漏らす事があり、この行為は電波法違反に該当します。
[対応法] 電波法違反
■ 電話など有線通信の傍受をした
犯人が固定電話の盗聴を行った場合、電話線上に機器などを設置し通信を傍受する行為は電気通信事業法違反で取り締まる事ができます。
[対応法] 電気通信事業法違反
警察に通報し立件を目指す場合には、これらの法律に違反しているかを確認し具体的な証拠を押さえてから通報した方が警察としても動きやすいといえます。
単に「盗聴されている」だけでは違法性が薄く警察も正式な捜査ができない場合もあるのです。



